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2025.02.28

整体院業界が激震!広告ガイドライン改正!?

2025年2月18日、 あはき・柔整広告ガイドラインの通知が発出されました!

インターネット広告に関する新規定の追加や、施術所の名称に関する基準の明確化など、さまざまな見直しが行われました。

【見直し内容】
・インターネット広告に関する新規定の追加
・施術所の名称に関する明確な基準の明確化
・禁止される表現の具体化
・無資格者の規制の追加
・指導等の措置を適切に実施できるようにする

【あはき・柔整広告ガイドラインの目的】
適切な診療や施術を受ける機会の喪失が起きないような考え方に基づき作成
医療と間違えないような規制
景品表示法等の関連法令による規制も含む
正しく認知できる名称を求める

【あはき・柔整広告ガイドラインで規制されている内容】
施術者の技能、施術方法又は経歴に関する広告
虚偽又は誇大な広告
【広告の制限に違反した場合の罰則】
柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律第13条の8により、30万円以下の罰金に処せられる

あはき・柔整広告ガイドラインでは、様々な広告が規制対象となっています。
以下に、具体的な例を挙げて説明します。

1. 施術者の技能、施術方法、または経歴に関する広告
例 1: 「〇〇年間の経験を持つベテラン施術師による施術!」
経験年数のみを強調し、具体的な施術内容や実績を示していないため、誇張した表現とみなされる可能性があります。
例 2: 「〇〇大学医学部卒の施術師が丁寧に施術します!」
施術者の経歴を強調していますが、施術内容との関連性が不明瞭で、施術内容に対する期待感を過度に高める可能性があります。
例 3: 「〇〇症に特化した施術で効果抜群!」
特定の疾患に対する効果を断定的に表現しており、根拠が示されていないため、誇大広告とみなされる可能性があります。
2. 虚偽または誇大な広告
例 1: 「〇〇日で〇〇kg 減!」
具体的な施術内容や個人差を考慮せず、短期間での効果を保証するような表現は、誇大広告とみなされます。
例 2: 「〇〇症が完治します!」
施術の効果を絶対的に保証するような表現は、根拠が示されていないため、虚偽広告とみなされる可能性があります。
例 3: 「〇〇の効果が期待できます!」
具体的な根拠を示さずに、効果を期待させるような表現は、誇大広告とみなされる可能性があります。
3. 施術所の名称に関する広告
例 1: 「〇〇クリニック」
施術所名が「クリニック」という名称を使用しているため、医療機関と誤認される可能性があります。
例 2: 「〇〇腰痛専門院」
施術所名が特定の疾患を専門とすることを示唆しており、その効果を連想させる可能性があります。
4. その他
例 1: 「〇〇円から施術可能!今なら〇〇%OFF!」
施術料金や割引情報を過度に強調し、施術内容よりも料金に注目させるような表現は、誤解を与える可能性があります。
例 2: 「〇〇症は〇〇が原因です!〇〇で改善できます!」
施術を受ける人の不安や恐怖心をあおるような表現は、倫理的に問題があります。

正確な情報はこちらをご確認ください。

これらの例は、あくまでも一例であり、具体的な規制対象となる広告は、
個々のケースによって判断されます。

あはき・柔整事業者は、これらの規制を遵守し、倫理的な広告活動を行うことが求められます。
広告を行う際には、ガイドラインの内容を十分に理解し、適切な表現を使用するように注意が必要です。

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